蛍光灯は2027年末で生産終了?「2027年問題」の理由や規制対象をわかりやすく解説

蛍光灯は2027年末で生産終了?「2027年問題」の理由や規制対象をわかりやすく解説
MJE 編集部

執筆・監修 株式会社MJE 「IT機器のお悩み解決コラム」編集部

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一般照明用の蛍光灯は2026年から種類ごとに製造・輸出入が段階的に禁止され、2027年末までにすべてが対象となります。

「2027年に蛍光灯が生産終了する」「2028年から蛍光灯が使えなくなる」と聞き、オフィスや店舗の照明をすぐにLEDへ交換すべきか迷っている方もいるでしょう。

この記事では、蛍光灯の生産終了がいつ・どの種類から始まるのか、いま使っている蛍光灯はどうなるのか、そして買いだめとLED化のどちらを選ぶべきかをわかりやすく解説します。

2027年末で蛍光灯がなくなるビ? それまでに今使っている蛍光灯も使えなくなるビ?

いいえ、今使っている蛍光灯はそのまま使用できます。ただし、製造・輸出入の終了によって、交換用の蛍光灯は今後手に入りにくくなる可能性があります。

じゃあ、いつ頃からLED化を進めればいいビ?

交換のタイミングは、設備の状況によって異なります。この記事で詳しい内容を見ていきましょう。

蛍光灯の生産終了はいつ?「2027年問題」で何が変わる?

水俣条約締約国会議の決定を受け、2027年末までに一般照明用蛍光ランプの製造・輸出入が禁止されます。

これに伴い、これまでオフィスや店舗、工場、公共施設、住宅などで広く使われてきた蛍光灯は、今後LED照明などへの切り替えが必要になります。

こうした蛍光灯の生産終了によって生じる、照明設備の更新や交換コスト、LED化への対応といったさまざまな課題の総称が、一般に「蛍光灯の2027年問題」と呼ばれています。

規制の対象になるのはどの蛍光灯?

2027年末までに蛍光灯の製造・輸出入が禁止に!

対象となるのは、家庭・オフィス・店舗・工場などで、明るさを確保するために使われている一般照明用の蛍光ランプです。蛍光ランプは「蛍光灯」や「蛍光管」とも呼ばれます。

非常用照明器具や医療用の照明器具など、特殊用途の蛍光ランプは今回の規制対象には含まれません。

禁止時期は蛍光灯の種類によって異なる

環境省によると、規制は2026年1月から段階的に始まり、蛍光灯の種類ごとに禁止される時期が定められています。

蛍光灯の種類製造・輸出入の禁止開始日
電球形蛍光ランプ2026年1月1日より禁止
※30Wを超えるものは2027年1月1日より禁止
コンパクト形蛍光ランプ2027年1月1日より禁止
直管形蛍光ランプ2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩蛍光体を使用したものは2027年1月1日より禁止
環形(丸形)蛍光ランプ2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩蛍光体を使用したものは2027年1月1日より禁止
出典:環境省「製造・輸出入の禁止時期について」

一般照明用蛍光ランプの見分け方

  • 品番が「F」で始まるものは蛍光ランプ
  • 三波長形蛍光ランプは「3波長形」または「EX」と表示、表示がないものはハロりん酸塩系のランプ

海外製品では表記が異なる場合があるため、メーカーや販売店に確認してください。

※参考:経済産業省「一般照明用の蛍光ランプの製造・輸出入は 2027 年までに廃止されます

2028年以降、いま使っている蛍光灯は使えなくなる?

2028年以降、いま使っている蛍光灯は使えなくなる?

今回禁止されるのは、対象となる蛍光灯の製造・輸出入のみです。すでにある蛍光灯まで使えなくなるわけではありません。

  • 現在使用している蛍光灯を、2028年になった時点で取り外す必要はない
  • 規制前に製造された在庫品の売買や使用も認められている

環境省も、「蛍光ランプの使用・販売・購入は禁止されません」と明示しています。そのため2028年1月1日を境に全国の店舗から蛍光灯が一斉になくなるわけではありません。

将来的には入手しにくくなる可能性はある

販売そのものは禁止されませんが、新たに供給される一般照明用蛍光灯がなくなるため、既存在庫は徐々に減少すると考えられます。

特定の型番を長期間使い続ける場合には、将来的に同じ製品を入手できなくなる可能性も考慮しておきましょう。

なぜ蛍光灯は製造禁止になる?水俣条約と水銀規制

なぜ蛍光灯は製造禁止になる?水俣条約と水銀規制

蛍光灯の製造・輸出入が禁止される背景には、蛍光灯に使用されている水銀の環境負荷を減らす国際的な取り組みがあります。

日本だけが独自に蛍光灯を廃止する制度ではありません。

一般照明用蛍光ランプの規制が決まった経緯

「水銀に関する水俣条約」が、水銀や水銀化合物による人の健康・環境への影響を防ぐための国際条約で、2013年10月に熊本市・水俣市で開かれた外交会議で採択されました。

蛍光ランプについては、2023年10月末から11月にかけて開かれた「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議」で製造と輸出入の禁止が合意されました。

日本でもこれを受けて、2024年12月に「水銀による環境の汚染の防止に関する法律施行令」が改正され、一般照明用蛍光ランプがすべて「特定水銀使用製品」に指定されました。これにより製造が段階的に禁止されることになりました。

蛍光灯に含まれる水銀の何が問題なの?

蛍光灯には、発光させるために微量の水銀が使用されています。

蛍光灯を通常どおり使用している限り、水銀が外に漏れ出すことは基本的にありません。また、一般家庭で1本破損した程度では、適切に換気・処理すれば人体への影響は通常大きくないとされています。

しかし、水銀は環境中に放出されると分解されにくく、廃棄や製造などを通じて蓄積・拡散すると、生態系や人の健康に長期的な影響を及ぼすおそれがあります。

そのため、水銀を使用する製品について国際的な削減・廃止が進められています。

蛍光灯の生産終了にどう備える?買いだめとLED化を比較

蛍光灯の生産終了にどう備える?買いだめとLED化を比較

「まだ蛍光灯が使えるなら、今のうちに大量に買いだめしておけばよいのでは」と考える方もいるでしょう。

短期間であれば在庫を確保して既存設備を使い続ける方法もありますが、長期的にはLED化も含めて検討する必要があります。

それぞれのメリットや注意点を比較すると、次のとおりです。

買いだめLED化
向くケース・移転や改装の予定がある
・すぐにLED化できない(一時的な対応)
・設置から10年前後経つ
・点灯時間が長い
・本数が多い
メリット・蛍光灯の購入費用しかかからない・電力使用量とランプ交換の手間を減らせる
・電気代削減が期待できる
注意点・器具本体の劣化は解決しない
・使い続ける場合は、いずれLED化が必要になる
・初期費用がかかる
・工事が必要な場合もある

蛍光灯は買いだめしてもいい?

規制前に製造された蛍光灯を購入・使用することは禁止されていないため、交換用として一定数を確保すること自体に問題はありません。

特に、近いうちに移転や改装を予定している場合は、いまLEDに切り替えても設備投資が無駄になるおそれがあります。また、予算や工事の都合ですぐにLED化できない場合もあります。

こうしたケースでは、LED化までの一時的な対応策として買いだめを検討してもよいでしょう。

蛍光灯の値上げと品不足のリスクも

蛍光灯は既に主要メーカーが生産を縮小しており、値上げも相次いでいます。原材料や物流コスト、人件費の高騰が背景にあるため、今後も価格が安定する見込みは薄いといえます。

2028年以降は製造禁止が決まっているため、在庫不足により交換用の蛍光灯の確保は難しくなることが予想されます。

買いだめでは器具の老朽化や将来の入手性には対応できない

買いだめの場合、蛍光灯は交換して新しくできても、照明器具本体や安定器、ソケット、内部配線などは使用年数とともに劣化します。

日本照明工業会では、一般的な使用条件の場合、照明器具の適正交換時期を8~10年、耐用の限度を15年としています。

古い蛍光灯器具の場合、ランプだけを買いだめして交換し続けても設備そのものの老朽化は解決できません。

買いだめはあくまで当面をしのぐ手段と考え、同じ場所で長く使い続ける予定があるなら、いずれはLED化を視野に入れておく必要があります。

LED化はいつ検討すればいい?

器具の設置から10年前後が経過している場合や、オフィスや店舗など今後も長期間使用する施設では、早めのLED化を検討しましょう。切り替え工事が必要な場合もあります。

LED化には初期費用がかかりますが、蛍光灯より消費電力を抑えやすく、ランプ交換の頻度を減らせるメリットがあります。点灯時間が長い場所や照明台数が多い施設ほど、削減できる余地は大きくなります。

LED照明も値上げが進んでいる

値上がりしているのは蛍光灯だけではありません。LED照明も原材料価格や物流費の高騰を背景に、主要メーカーが相次いで価格改定を発表し、照明器具全般で価格が上昇傾向にあります。

たとえば、パナソニックは2026年1月1日から施設照明や店舗照明などの器具を約15%、直管LEDランプを約30%引き上げています。同様に、東芝ライテックも2026年4月1日から照明器具・LED電球を約15%、配線器具を約30%値上げしています。

導入を後回しにするほど高い価格で購入することになり、結果として投資額が膨らむ可能性があります。

交換方法や費用については、以下の記事で解説しています。

蛍光灯からLEDに交換するには?費用や器具ごと交換が推奨される理由を解説
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一般照明用の蛍光ランプは2027年末までに製造・輸出入が段階的に終了するため、オ...

蛍光灯の生産終了に関するよくある質問

Q. 蛍光灯の生産終了後はどうしたらいいですか?

蛍光灯は2027年末までに製造・輸出入が禁止されますが、現在使っているものはそのまま使用でき、すぐに買い替えや工事をする必要はありません。

蛍光灯が切れそうなタイミングや照明器具の寿命(約10年)に合わせて、LED照明への交換を計画するのがおすすめです。すでに設置から10年前後が経過している場合は、早めの交換を検討しましょう。

Q. 各メーカーの蛍光灯はいつ生産終了する?

法令上の禁止時期とは別に、メーカーが独自に生産終了や受注終了の時期を発表している場合があります。

たとえば、パナソニックでは「ツイン蛍光ランプは2026年9月末までに生産終了、直管・丸形蛍光ランプなどは2027年9月末までに蛍光灯の生産終了する」と発表しています。

規制の開始を待たずに終了する型番もあるため、使用中の品番については各メーカーの公式サイトで確認しておくと確実です。

参考:パナソニック「蛍光灯の生産終了時期はいつですか。

Q. 賃貸オフィス・テナントの蛍光灯は勝手にLEDへ交換してもいい?

蛍光ランプだけを同じ規格のものに交換する程度であれば問題にならない場合もありますが、照明器具本体の交換や配線工事を伴うLED化は、建物設備の変更にあたる可能性があります。賃貸借契約によっては原状回復義務や工事区分が定められているため、工事を行う前に管理会社やオーナーへ確認してください。

白熱電球も2027年に生産終了する?

今回の2027年末までの製造・輸出入禁止は、水銀を使用する一般照明用蛍光ランプに関する規制です。白熱電球は今回解説している一般照明用蛍光ランプの規制対象ではないため、「2027年問題」と同じ制度で一律に使用できなくなるわけではありません。

交換した蛍光灯はどう処分する?

事業所や店舗、工場などから排出された蛍光灯は、「水銀使用製品産業廃棄物」として適切に処理する必要があります。一般ごみとして処分するのではなく、産業廃棄物の処理ルールに従い、許可を持つ収集運搬業者・処分業者へ委託します。

LED化に伴って大量の蛍光灯を交換する場合は、工事業者や廃棄物処理業者に処分方法や費用もあわせて確認しておくとよいでしょう。

まとめ|蛍光灯の生産終了に備えて計画的にLED化を進めよう

一般照明用の蛍光灯は、2026年から種類ごとに製造・輸出入の規制が始まり、2027年末までにすべての一般照明用蛍光ランプが規制対象となります。

ただし、蛍光灯の使用や販売、購入まで禁止されるわけではなく、現在使用している蛍光灯や規制前に製造された在庫品は引き続き使用できます。

そのため、蛍光灯を使用しているからといって一律に急いで交換する必要はありませんが、新たな製造・輸入が終了することや照明器具自体の老朽化を考えると、今後も長期間使用するオフィス・店舗・工場ではLED化を計画的に進めることが重要です。

「自社の場合はいくらかかるのか知りたい」「どうやって交換すればいいかわからない」という場合は、ぜひビズオールへお気軽にお問い合わせください。

ビズオールは、取引実績5万社以上。お客様の設備状況やご予算に合わせて、LEDへの切替えプランをご提案します。

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